ビットコインやアルトコインなど仮想通貨(暗号資産)で売買を行っている方も多いと思いますが、注意したいのが税金です。国税庁から、ビットコインやアルトコインなど、仮想通貨(暗号資産)の取引で生じた利益は所得税の課税対象になると定められています。
仮想通貨の取引の利益で、決められた金額を超えたら確定申告する必要がありますよ。
このページでは、仮想通貨(暗号資産)取引していて確定申告が必要な人の国税庁や税理士のサイトを参考を元に簡単に説明します。
詳しくは参考元の税理士や国税庁のサイトでご確認ください。
仮想通貨の利益で確定申告はいくらから?
ビットコインなどの仮想通貨の確定申告はと取引で得た金額によります。
まず、仮想通貨で得た利益は雑所得に区分されます。
雑所得は、会社勤めしていて年末調整している場合と主婦・自制業・学生で支払い額が変わります。
会社勤めしていて年末調整している場合
サラリーマンなど会社勤めしていて年末調整している場合は、納税手続きが完了しているので、
雑所得の合計が20万円以上で確定申告する必要があります。
仮想通貨の利益以外に、株取引や副業していれば、その合計金額が20万円以上になったです。
医療費控除や住宅ローン控除などで確定申告を行う場合は申告が必要
医療費控除や住宅ローン控除などで確定申告を行う場合は、20万円以下の所得でも確定申告で雑所得の申告が必要です。申請用紙に仮想通貨の利益金額を記載しましょう。
主婦・自制業・学生の場合
主婦・自制業・学生の場合は、雑所得の合計が38万円以上で確定申告する必要があります。
こちらも確定申告する場合は、会社員同様、38万円以下でも、仮想通貨の利益を記載する必要があります。
参考元:いくらから?仮想通貨で確定申告をしないといけない条件と対策法とは?(日本FX会計株式会社)
アルトコインの利益や海外取引所でも確定申告は必要?
ビットコイン以外の仮想通貨(暗号資産)はアルトコインと言います。例えば、イーサリアム(Ethereum)、アルトコイン(altcoin)、モナコイン(Monacoin)、ライトコイン(Litecoin)、リップル(XRP)等です。
これらのアルトコインも利益が出れば確定申告は必要です。また、海外取引所で得た利益も同様です。
仮想通貨取引の利益の計算方法
仮想通貨取引の利益の計算方法は国税庁のサイトに掲載されています。
≪所得税・法人税共通関係≫
1 仮想通貨を売却した場合
問 次の仮想通貨取引を行った場合の所得の計算方法を教えてください。
(例)・ 4月2日 2,000,000 円で4BTC を購入した。
・ 4月 20 日 0.2 BTC を 110,000 円で売却した。
(注) 上記取引において仮想通貨の売買手数料については勘案していない。
答 上記(例)の場合の所得金額は、次の計算式のとおりです。【計算式】
110,000 円 - (2,000,000 円÷4BTC)× 0.2BTC = 10,000 円(注 2)[譲渡価額] [1BTC 当たりの価額(注 1)] [売却した数量] [所得金額]
[譲渡原価]
(注)1 総平均法又は移動平均法のうちいずれか選択した方法(選択しない場合、個人においては総平均
法、法人においては移動平均法)により計算した金額となります。
2 その他の必要経費がある場合には、その必要経費の額を差し引いた金額となります。
保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した場合の所得金額は、その仮想通貨の譲渡価額
とその仮想通貨の譲渡原価等との差額となります。
仮想通貨を売却したりして利益を確定した時点で税金がかかります。
仮想通貨のマイニングは確定申告が必要?
仮想通貨のマイニングも所得税の課税対象です。
マイニングで面倒なのが、仮想通貨をマイニングで取得した時点で課税されるところです。
以下に国税庁の説明を引用します。
仮想通貨をマイニングにより取得した場合、その所得は所得税又は法人税の課税対象となり
ます。
いわゆる「マイニング」(採掘)により仮想通貨を取得した場合、その取得した仮想通貨の取
得時点の価額(時価)については所得の金額の計算上総収入金額(法人税においては益金の額)
に算入され、マイニングに要した費用については所得の金額の計算上必要経費(法人税におい
ては損金の額)に算入されることになります。参考元:仮想通貨に関する税務上の取扱い及び計算書について(令和元年12月)国税庁
仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(情報)(令和元年12月20日)(PDF/968KB)
取得した時点の時価とマイニングに使用したPCや電気代の経費の差額が所得とみなされます。
ビットコインやアルトコインなどの仮想通貨は、取引やマイニング、譲渡などで課税されるタイミングが違います。
損益計算や書類をまとめる必要があり面倒です。税についてよくわからない場合は最寄りの税務署やネット上の税理士に相談してみましょう。