仮想通貨の取引で得た利益以外でもマイニングでも課税されるようです。

先日国税庁から発表がありました。

いわゆる「マイニング」(採掘)などにより仮想通貨を取得した場合、その所得は、事業所得又は雑所得の対象となります。
この場合の所得金額は、収入金額(マイニング等により取得した仮想通貨の取得時点での時価)から、必要経費(マイニング等に要した費用)を差し引いて計算します。
なお、マイニング等により取得した仮想通貨を売却又は使用した場合の所得計算における取得価額は、仮想通貨をマイニング等により取得した時点での時価
なります。

出典元:仮想通貨に関する所得の計算方法等について

マイニングにより取得した時点での時価ということですので、細かくマイニングしていたら計算が相当面倒ですね。

必要経費の記載もあるので、電気代やマイニングで使用したPCなどが必要経費として認められるかもしれません。

 

しかし、仮想通貨の取引でプラスが出た時に確定申告の書類をまとめるのが面倒…

仮想通貨のマイニングは今年で辞めようと思います。